2002-01-31 第154回国会 参議院 予算委員会 第3号
「井嶋裁判長は「父親から認知された婚外子を支給対象から除外したのは、同法の趣旨に反し、無効とすべきだ」と述べ、手当打ち切りの根拠となった改正前の同法施行令の規定を違法と判断した。」と、こういうふうに報道されました。その上で、「女性側の訴えを認めた。広島、奈良両県知事の敗訴が確定した。」
「井嶋裁判長は「父親から認知された婚外子を支給対象から除外したのは、同法の趣旨に反し、無効とすべきだ」と述べ、手当打ち切りの根拠となった改正前の同法施行令の規定を違法と判断した。」と、こういうふうに報道されました。その上で、「女性側の訴えを認めた。広島、奈良両県知事の敗訴が確定した。」
防衛庁教育訓練 小池 清彦君 局長 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁装備局長 関 收君 防衛施設庁長官 藤井 一夫君 防衛施設庁施設 大原 重言君 部長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省刑事局長 井嶋
○政府委員(井嶋一友君) 今、委員から凶悪事件あるいは麻薬犯罪の最近の動向に関連する御質問がございましたので、若干統計的なことも含めまして申し上げたいと思います。 確かに、凶悪犯罪がふえているように見えるような状況はございますが、統計的に見ますと必ずしもそうではない。例えば、殺人とか強盗あるいは強盗殺人といったような凶悪事件は統計的には横ばいないしは減少しております。
八百板 正君 橋本 敦君 紀平 悌子君 国務大臣 法 務 大 臣 田原 隆君 政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房司 濱崎 恭生君 法法制調査部長 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 委員既に御案内のとおりと思いますけれども、犯罪の捜査というのは、刑事訴訟法に基づいて適法に集められた証拠に基づいて認定をし、それに法律を適用するという作業を行うわけでございまして、それはもう一定の機関に独占的に与えられているものでございます。
○井嶋政府委員 今委員いろいろ御指摘がございましたように、最近の報道によりますと、その真偽はともかくといたしまして、いろいろ共和をめぐる事実関係が具体的な事実を伴って報道されておるということでございまして、そういった意味におきまして、検察当局もこの報道については十分承知をしておると思っております。
○井嶋政府委員 突然のお尋ねでございますが、構成要件というような形から見ればおっしゃるようなことになるのかもしれませんけれども、委員御案内のとおり、犯罪というのは、それをやる気になって何かをやるということでありまして、形としてそういうことがあるということと違うんじゃないかと思います。
竹下 昭君 部長 防衛施設方建設 新井 弘文君 部長 経済企画庁調整 吉冨 勝君 局長 経済企画庁国民 加藤 雅君 生活局長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 国土庁長官官房 藤原 良一君 長 法務省刑事局長 井嶋
力局長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 国土庁長官官房 藤原 良一君 長 国土庁計画・調 田中 章介君 整局長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁地方振興 小島 重喜君 局長 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省刑事局長 井嶋
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 委員ただいま御指摘のように、最近共和をめぐります疑惑といいますか事柄につきまして、事の真偽はともかくといたしまして、非常に具体的な事実がいろいろ報道されておりますことは、もちろん検察当局もよく承知をしておることと思います。
○政府委員(井嶋一友君) 今、渡辺大臣がそうおっしゃいましたけれども、私はちょっとその衝に当たっておりませんからわかりませんが、いずれにいたしましても、捜査に関係のなかった事項であろうと思いますので、これ以上答弁はできません。
惇君 局長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 国土庁長官官房 藤原 良一君 長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁地方振興 小島 重喜君 局長 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 お答えいたします。 今委員御指摘の事件は、五十数年前という大変古い事件でございます。御通告いただきましてから直ちに調べてみましたが、直ちに記録が出てこないというような状況でございまして、恐らくもう保存年限を過ぎておる事件だろうと思います。そういう意味におきまして、私は記録に当たっておりません。
倉田 栄喜君 中村 巖君 木島日出夫君 中野 寛成君 徳田 虎雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 田原 隆君 出席政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務大臣官房司 法法制調査部長 濱崎 恭生君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 お尋ねの事件につきましては、平成三年六月五日に身柄勾留のまま公判請求をした事件でございまして、判決に至るまで勾留をしておりましたが、平成三年九月三十日、無罪判決がございましたので、釈放いたしております。なお、この判決は十月十五日に自然確定をいたしております。
内閣法制局第二 秋山 收君 部長 防衛庁長官官房 村田 直昭君 長 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練 小池 清彦君 局長 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛庁装備局長 関 收君 法務省刑事局長 井嶋
防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛庁装備局長 関 收君 防衛施設庁長官 藤井 一夫君 防衛施設庁総務 竹下 昭君 部長 防衛施設庁施設 大原 重信君 部長 沖縄開発庁総務 造酒亶十郎君 局長 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 この二十四条の条文は、一項から三項におきまして、それぞれの隊員が武器を使用できるいわゆる使用要件を定めておりますが、四項におきましては、人に危害を与えるような方法で武器を使用する要件を定めておるわけでございます。
金森 仁作君 防衛庁長官官房 村田 直昭君 長 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練 小池 清彦君 局長 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 法務大臣官房司 濱崎 恭生君 法法制調査部長 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 お答えいたします。 検察庁法十四条には、いわゆる法務大臣の検察官に対する指揮監督権が規定されております。
○井嶋政府委員 それは国家公務員法の問題でございますから私の所管ではございませんが、私が承知しております限りお答えいたしますれば、国家公務員法の九十八条だったと思いますが、職員は、上司の職務上の命令に従わなければならないという義務がございます。その義務に違反した場合には、八十二条以下であったかと思いますが、懲戒の規定がございまして、任命権者が懲戒を行うというシステムになっております。
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練 小池 清彦君 局長 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛庁装備局長 関 收君 科学技術庁研究 井田 勝久君 開発局長 環境庁長官官房 森 仁美君 長 法務省刑事局長 井嶋
長 環境庁企画調整 八木橋惇夫君 局長 環境庁水質保全 眞鍋 武紀君 局長 国土庁長官官房 藤原 良一君 長 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁大都市圏 西谷 剛君 整備局長 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省刑事局長 井嶋
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 ただいま初めて伺った議論でございますけれども、検察がどのような情報を持っておるか、どのような関心を持っておるかということにつきましては、特別な報告は得ておりません。
環境庁企画調整 局長 八木橋惇夫君 国土庁長官官房 長 藤原 良一君 国土庁土地局長 鎭西 迪雄君 国土庁地方振興 局長 小島 重喜君 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省民事局長 清水 湛君 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 お答えをいたします。 委員御指摘の証取法百二十五条違反、これは一般的には株価操縦と言っておりますが、構成要件としては幾つか類型がございます。中心的なものは二項一号に規定をしておりますいわゆる変動操作というものであろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、証取法百二十五条で起訴されました事件は現在までに五件ございます。
○井嶋政府委員 今委員のお尋ねは、セザール株についての捜査をしろ、こういうお尋ねでございましょうか。——今、私初めてこの問題をここでお聞きをいたしました。今後、これが事件がどうかも含めましてどういう対応をとるかということは、捜査当局の考えることでございますので、私の立場からは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(井嶋一友君) 今度の改正案で五十条の二というのができるわけでございますが、この条文は主体として、「証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない」と書いてあるわけでございまして、これは刑法で言えば身分犯に当たるわけでございます。つまり、証券会社がこの違反をするということをまず実体として定めておりまして、その罰条の適用関係は百九十九条になるわけでございます。
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 この改正案が成立いたしました場合の適用関係でございますが、今御指摘のような取締役会で決議があったといったような場合でございます。犯罪行為になるわけでございますから、ちょっとそんなケースは想定しにくいのでございますけれども、一応ケースとして考えました場合、もちろんその決議に参加した者全員がいわば刑法の共犯に当たるのであろうと。
○政府委員(井嶋一友君) どのような自主ルールができ上がるかまだわかりませんけれども、要は証券の行為として正当と認められる典型的なものを明示されるというふうに聞いておるわけでございまして、どのようなものが作成されるかわかりません。
吉田 達男君 太田 淳夫君 和田 教美君 諫山 博君 古川太三郎君 喜屋武眞榮君 国務大臣 大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君 政府委員 警察庁刑事局長 國松 孝次君 法務省刑事局長 井嶋
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 本州製紙株のいわゆる株価操縦疑惑という問題につきましては、国会でもたびたび議論をされておりますし、マスコミにも大きく取り上げられておるわけでございまして、十分検察当局もこの事実を認識しておるということは間違いないと思うわけであります。
長 日吉 章君 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練 局長 小池 清彦君 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 環境庁長官官房 長 森 仁美君 環境庁企画調整 局長 八木橋惇夫君 法務省刑事局長 井嶋
○井嶋政府委員 野村証券のケースというふうに限定されますと答えにくうございますから、ケーススタディーとして一般論で申し上げますが、今お話しのようなことが証拠上認められるようになれば恐らく共謀、つまり共犯規定でくくれるものは、全部共犯者という形になるんだろうと思います。
○井嶋政府委員 これも先ほどお答えいたしました本州製紙の場合と同様、やはりそういった論調なり御論議を認識しながら対応するということだろうと思いますので、それ以上はちょっと差し控えたいと思います。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 野村証券に対する告発と申しますのは二つございますけれども、お尋ねは東急電鉄株のいわゆる株価操縦の問題かと思いますが、この点につきましては、二人の個人から本年七月十五日と七月十九日にそれぞれ野村証券及び前社長の田淵義久氏を被告発人とした証券取引法百二十五条違反の告発がなされておりまして、現在東京地検におきまして捜査をしておるところでございます。
○井嶋政府委員 今委員御指摘のとおり、顧客につきまして処罰がされません場合には顧客から没収、追徴することはできません。なぜならば、没収、追徴と申しますのはいわゆる刑の付加刑でございますので、刑罰が科せられたところに付加して行われる刑罰でございます。そういう意味におきまして、今おっしゃったような設例の場合には没収ができないということは、そのとおりでございます。
○井嶋政府委員 課徴金は先ほど申しましたように行政上の措置でございますから、その措置でとまると考えられる場合には、刑事告発は公取委員会はしないわけでございますので刑事罰の発動はない、こういう関係になるわけでございます。
○井嶋政府委員 委員ただいま御指摘の大阪における選挙違反事件の大量無罪事件、これは今委員五月とおっしゃいましたが、本年三月四日の判決でございますので訂正させていただきますが、まず、この百二十二名という大量の無罪が出ましたことにつきましては、私ども検察といたしましても大変遺憾なことでございまして、こういったことが今後起こらないように、十分反省の原点にしなければならないというふうに考えておるということを
○井嶋政府委員 御指摘のございました矢田検事というのは、本件の起訴状に署名をいたしましたいわゆる主任検事でございますが、平成元年の八月十五日付で退官をいたしておりまして、現在弁護士をしておると聞いております。退官の理由をついでに申し上げますが、一身上の都合ということで辞表が提出されておるというふうに承知をいたしております。
○井嶋政府委員 一般的なお答えをしたわけでございますが、今御指摘のように全く犯行をした者がわからないというような状況になりますれば、これはおっしゃるとおり、国の機関としては捜査機関に訴えていただいて、捜査機関の力で捜査をするという以外にないだろうと思います。